Subject:
詩篇15篇「判例法」
From:
+shinya@kanno.com
Date:
2006/10/11 11:59
To:
Saiwainet

+ちゃんくんです。

詩篇15篇と判例法を見ました。

15篇を学ぶときにはいろいろな他の聖書箇所を見なければならないが、判例法はその中の一つである。
3節と4bから5a節に書かれていることは、判例法の中で言われていることである。
金を貸しても、利息を取らないということについては、いろいろな位置づけの中で言われている。

3節と4bから5a節のことは言われているが、2節と4a節の内容は判例法では特に言われていないことである。
利息を取ってはならないと言われるときに、相手となっているのは同胞の貧しい者である。
神に捨てられた者はさげすまなければならないが、この世に捨てられた者を顧みなければならない。
利息を取ってはならない相手とはこの世に捨てられたものである。

出エジプト記22章は十戒の第八戒の中で、23章は第九戒の中で言われている。
申命記の23章では八戒の中で言われている。レビ記25章は四戒についての説明の中で言われている。
いろいろな位置づけの中で言われているので、どこの箇所から15篇の中のつながりについて考えるのか。

このように判例法を見て、考えてくると2節と3節は真実と偽り、4節と5節はあわれみとはずかしめというようにまとめることができる。

■詩篇15篇を見るときの参考箇所

詩篇24篇3-5節
イザヤ書33章14-16節
箴言6章16-19節
ローマ3章10-18節
マタイ25章31-46節

詩篇14篇に似ている35篇に神に捨てられた者という言い方が出てくる。
また、次の詩篇である16篇にはゆるがないや、住むというテーマも出てくる。

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 mailto:+shinya@kanno.com
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