Subject:
「覆う」詩篇中 「目には目、歯には歯」出エジプト21章中 から見ました
From:
"Kento Aoki" <kento@arkios.co.jp>
Date:
2003/06/19 8:30
To:
<saiwainet@egroups.co.jp>

こんにちは、謙人です。

●「おおう」を詩篇の中から見ました。

詩篇5:11
こうして、あなたに身を避ける者がみな喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。
あなたが彼らをかばってくださり、御名を愛する者たちがあなたを誇りますように。

・この詩篇もダビデが書いたものだが、おおうという言葉が使われているのは主にみ
を避けるものについてのところである。さらに140篇と同じことが色々とでてく
る。それは悪者の口について、待ち伏せている者、はかりごとなどである。

詩篇91:4
主は、ご自分の羽で、あなたをおおわれる。あなたは、その翼の下に身を避ける。主
の真実は、大盾であり、とりでである。

・この詩篇はおそらく90篇から見てモーセの詩篇であろう。特に140篇と似てい
るところはない。

詩篇139:13
それはあなたが私の内臓を造り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。

・この詩篇の悪者も口によって攻撃し、罪を犯している。

●出エジプト21章から目には目、歯には歯について見ました。

殺人に対する報い

    12-14 計画的な殺人の場合

    ・もし人が計画的に人を殺した場合そのものは必ず殺される。

    15 父と母を打った場合

    ・自分の母、または父を打つものは必ず殺されなければならない。

    20 奴隷を死なせた場合

    ・もし人が自分の奴隷をうって、その場で死なせた場合は復讐される。

    23 身ごもった女につき当たった場合

    ・もし人が争いで身ごもった女に突き当たり、殺傷事件がおきた場合はそのもの
はころされる。

争いに対する報い

    18-19 争いで傷を与えた場合

    ・人が争いで相手を傷つけた場合その人は弁償と完全に直るようにしなければな
らない。

    21 奴隷に対して傷を与えた場合

    ・もし人が奴隷を打ち彼が怪我をした場合は復讐はされない。なぜならどれは彼
の財産で在るからである。

    22 みごもった女に突き当たった場合

    ・争いの時に身ごもった女に突き当たって流産させた場合は彼女の夫が負わせる
だけの罰金を支払う必要がある。

目には目、歯には歯

    23-27 目には目、歯には歯

    ・ここに書いてあるとおりに目には目、歯には歯である。

    28-36 財産によって人を傷つけた場合

    ・人は自分の財産によって人を傷つけてしまい、それが前から注意されていたも
のでない場合は償いを支払う。しかし、その危険性があった場合は持ち主も一緒に殺
される。

以上です。
よろしくお願いします。



---------------------------
Kento Aoki
mailto:kento@arkios.co.jp
---------------------------