こうです。
【申命記16-19章】
●16章
アビブの月を守り、過ぎ越しのいけにえと、パン種を入れないパンの祭りを行いなさい。
また七週の祭り、かりいおの祭りを行わなければならない。
あなたがたは裁きつかさを立てなければならない。あなたは裁きを曲げてはならない。正義を追い求めなければならない。
●17章
死刑に値するものは二人以上の証人の証言によって死刑にしなければならない。
主の祭司などに対して不遜な振る舞いをするものは死ななければならい。
王は馬と妻と金銀をおおく増やしてはならない。王はこのみおしえを一生の間読まなければならない。
●18章
レビ人は相続地を持ってはならない、主ご自身が相続地である。
祭司たちは民から食べるものをもらわなければならない。
占いをするもの、卜者などのものがあってはならない。
あなた方は預言者に聞き従わなければならない。
●19章
間違って殺人を犯したものはのがれの町へ行き、そこに生きることができる。
しかし、人がわざと殺人を犯したのなら、彼は死ななければならない。
どんな罪でも二人以上の証人がいなければ、立証されない。
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Koh Aoki 青木 光
koh@arkios.co.jp
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